2025年5月26日月曜日、のらニュースでございます。
土日が明けて月曜日ですが、仕事をしている私は今、日曜日の夜ですので、仕事の合間をぬっての、らニュースを収録しておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
月曜日の朝はやはり仕事が始まる方が多いので、「ああ、会社に行きたくないな」とか「まだ一日あるな」といった憂鬱な気持ちを抱えている方も大勢いらっしゃるのではないかと思います。
私は暦に関係なく働いていますが、6月は祝日がない月と言われています。実際そうで、自分で休むしかない状況です。次の休みは7月後半の海の日までない方が多いでしょうし、皆さん頑張っていきましょう。
「DQNネーム」「キラキラネーム」をおさらい
さて、本日のニュースですが、今日から改正戸籍法が施行されます。大きな点は、戸籍にフリガナが振られるようになることです。いわゆるキラキラネーム、私たち世代だと「DQN(ドキュン)ネーム」という呼び方が2ちゃんねる用語として知られていましたが、イメージが悪いためか、最近は「キラキラネーム」と呼ばれています。そのあたりの話から軽くお話しします。
どこかでネットメディアの要素を絡めなければ、私が話す意味がないのではと思いますので、できるだけ自分の土俵に引き込む形で進めていこうと思います。
この話は皆さん、と言っても多分私の世代がギリギリで、20代の人たちは番組終了後に生まれた方もいると思いますが、調べながら話します。
テレビ朝日で「目撃!ドキュン」という番組がありました。これはドキュメンタリー番組、正確にはヒューマンバラエティ番組という位置づけだそうです。Wikipediaの説明によると、ヒューマンバラエティとは主に悩みを解決したり会いたい人を捜索したりするバラエティ番組で、「俗に『お涙頂戴番組』ともいう」と補足が付いています。
その説明が正しいのかはわかりませんが、「ヒューマンバラエティ」だそうです。人生の岐路に立たされている人たちを取り上げ、その取材対象となる方々は、厳しい境遇にあり、一般とは少し違った行動をとることがあったりします。番組は2002年6月に終了しており、もう23年前のことです。つまり、今の大学生はこの番組終了後に生まれている世代ということになります。
蔑称から、胸を張れるポジティブネーミングへ
Wikipediaの「目撃!ドキュン」の項目には、「当番組に出演していた一般人にヤカラ風の人物が多かったため、ヤカラのことをDQN (ドキュン)と称するインターネットスラングが生まれた」と書かれています。これは私の考えではなく、Wikipediaの記事によるものです。
また、「DQN」という言葉についてもWikipediaの説明を紹介します。「日本語の文脈で『粗暴』『非常識』『軽率』『反社会的」『低脳』な者、またはそのように見える風貌の者へ使われるインターネットスラング・蔑称の一つである」ということです。そうした人物が付けそうな名前の連想から、毒親ネームという呼び方が広まりました。
ただし、これはあくまでスラングであり、馬鹿にする表現として一般的に使われることに疑問があるという流れの中で、「キラキラネーム」というポジティブな表現に切り替わり、名前を付ける側が胸を張って「うちはキラキラネームです」と言えるようになったという経緯があります。
この番組が放送されていたのは1994年から2002年までの8年間でした。、私は1980年代の後半に生まれました。90年代から2000年代前半にかけて、私たちの世代よりキラキラネーム的な命名が増えた気がします。
氏名は「一般的に認められている文字の読み方」縛りになる
キラキラネームは、狭い意味では一般的に人には付けない名前を付けるという意味があると思います。広い意味では、名前の漢字と読みが合わず、当て字や無理のある読み方を許容する名前を指すこともあります。
その結果、戸籍管理に支障が出ており、今回の改正戸籍法では、「一般的に認められている氏名として用いられる文字の読み方」が対象になるとされています。つまり、全く当て字のような「とりあえずくっつけてみた」ような名前は、今後リジェクトされることになるのです。
これに伴い、新しく名前を付ける方だけでなく、現在生きているすべての人にも影響があります。ご存知でしょうか?
おそらく今日以降、戸籍のフリガナについて「これで合っていますか?」という確認が役所から届きます。戸籍に記載されるフリガナの通知書が送られてきて、書面もしくはマイナポータルから「これでOK」という報告を登録する形になります。
これまでは、戸籍のフリガナは公式なものとして認められていませんでした。現在、法務省のサイトを見ながらお話していますが、戸籍上公証されていなかったフリガナに、今回初めて法的効力が付くことになりました。
生まれた時の届け出でもチェックされますし、今いる皆さんも確認することになります。1年間何もアクションがなければ、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に反映されます。
これは、形式的には市区町村長などの権限のもと、戸籍に記載される形ですが、実質的には自動的に反映されるというニュアンスですね。
フリガナが戸籍に反映されるのは来年の5月までとなりますが、この手続きに手数料はかかりませんし、届け出なかった場合も罰則はありません。
法務省は、これに関連した詐欺が発生する懸念から、注意を呼びかけています。例えば電話で「しっかり登録しないといけませんよ」とか、「必ず確認してください」といった連絡があっても、詐欺の可能性もありますから気をつけてください。もし親御さんなどにそのような電話がかかってきたら、注意を促すのもよいでしょう。
「譲」は「ゆずる」とも「じょう」とも読める
私自身は、今回のフリガナ確認に関しては変えるつもりはありません。今の表記に違和感も不便も感じていないからです。
ただ、このタイミングで名前の読みを変えようと思えば、変えられるのでしょうか。もちろん漢字表記を変えるには法的な手続きが必要になると思いますが、今回のふりがなについては、そのあたりの解釈が少しわからなかったので、「よくあるご質問」を見ています。
フリガナに関しては今回新たに付けるものであり、漢字そのものを変えるのは難しいでしょう。ただ例えば「譲(ゆずる)」という漢字は、音読みで「じょう」とも読めます。このタイミングでフリガナを変更できる可能性があるのかもしれません。
もし解釈が間違っているようでしたら、専門の方に教えていただきたいと思います。
ですので、読み仮名で悩んでいる方だけでない方も、この1年以内のタイミングで、変えるケースがあるかもしれません。
なお、期限内にもし届けをしなかった場合でも、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに、届出で戸籍のフリガナを変更できるようです。移行期間ですね。
もし、これまで不利益がなかった方も変えられることになり、混乱が起きる可能性があります。もちろん戸籍が変わっても、他の行政書類のフリガナがすぐに変わるわけではないようなので、こちらも注意が必要です。
そんなことを考えつつ、今日この頃です。それではまた次回。
(以上はコラムニスト・城戸譲が、ポッドキャスト「のらニュース」などで話した内容を、AI文字起こし・要約によってブログ記事化したものです。公開時点で最新情報ではない可能性があるため、その点はご了承ください)